管理規定

管理規定

■目的

第1条 この規定は、社会福祉法人ふれあいが設置するサン・フラワー苑の運営及び利用について必要な事項を定め、施設の円滑な運営を図ることを目的とする。

2 60歳以上で高齢のため独立して生活するのが不安(自炊できない程度の心身状況)である利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の援助、健康管理上の支援を行う。

3 サン・フラワー苑は、利用者のプライバシーの保護に努め、個々人の意思(自己責任)及び人権を尊重した援助サービスを提供する。

4 サン・フラワー苑は、地域と家族との結びつきを重視します。

5 利用者が要支援・介護状態に陥った場合でも、施設内外の在宅介護関連事業所と連携し、サン・フラワー苑での生活を続けられるように努めます。

■事業所の名称等

第2条 名称及び所在地は次のとおり
名称 サン・フラワー苑
住所 〒690-1114 島根県松江市野原町字才ノ神585番地

■管理運営方針

第3条 施設は、法の基本理念を関連法令及び通知に基づいて、利用者の特性に配慮した住みよい住居を提供し、施設内における共同生活の円滑化をはかり、利用者の自主性を重んじ、希望と生きがいのある日常生活ができるよう配慮するものとする。

■利用者定員

第4条 施設の利用者定員は、228名とする。

■利用者

第5条 利用者は、満60歳以上の者で、次の各号に該当する者とする。

(1)自炊ができない程度のお身体が不自由な方、又は高齢のため独立して生活するのが不安である方。
(2)伝染性疾患及び精神的疾患を有せず、自立した生活ができ(車椅子利用者も可)且つ問題行動を伴わない方。
(3)共同生活に適応できる方。
(4)所定の利用料が負担できる方、且つ確実な保証能力を有する身元保証人立てられる方。

■併設する施設及び事業所

第6条 サン・フラワー苑には次の施設及び事業所を併設する。

(1)通所介護事業所(デイサービスセンター)利用定員25名
(2)訪問介護事業所
(3)診療所

■職員の職種と定数

第7条 軽費老人ホームに勤務する職員(以下「職員」という。)の職種及びその定員は次の各号に揚げるとおりとする。

(1)施設長   1名
(2)事務員   2名
(3)生活相談員 1名
(4)介護職員 8名
(5)栄養士 1名
(6)調理員 7名

2 利用者の食事調理業務を他に委託する場合は、調理員を置かない。

3 第1項に揚げる職員のほか、必要に応じて定数を超えた職員などをおくことができる。

■軽費老人ホームの職務の内容

第8条 職員の職務の内容は、次の各号に揚げるとおりとする。

(1)施設長・・・・・理事長の命を受け施設を掌理し、職員に必要な指示命令を行う。
(2)生活相談員・・・利用者の生活相談並びに利用者と関係機関及び利用者家族との連絡調整を行う。
(3)介護職員・・・・利用者の日常生活全般にわたる生活援助、環境整備等の業務を行う。
(4)事務員・・・・庶務、会計全般の事務を行う。
(5)栄養士・・・・・利用者の食事献立、栄養管理及び調理上の衛生指導を行う。
(6)調理員・・・・・利用者の食事の調理業務を行う。

■利用の申込み

第9条 施設を利用しようとする者(以下「入居希望者」という。)は、施設長に、入居申込書及び次に揚げる書類を提出しなければならない。

(1)戸籍の全部事項証明書
(2)健康診断書
(3)収入状況が確認できる書類

2 前項に規定する申込みがあったときは、施設長は、入居希望者及びその家族と面接を実施して、生活状況、仮定状況等に関して聴取するとともに健康診断書等を審査し、入居の可否を決定するものとする。

3 前項に規定する決定をしたときは、施設長は、入居の可否について、入居希望者に通知するものとする。

■利用手続き

第10条 前条第3項の規定により入居の決定を通知された者は、次の各号に揚げる書類を施設長に提出しなければならない。

(1)入居契約書
(2)住民票の写し
(3)身元保証書
(4)前各号に揚げるもののほか、施設長が必要と認める書類(2人部屋入居同意書、ペット部屋入居同意書等)

■身元保証人

第11条 入居の決定を受けた利用者は、保証能力を有する者1人を、身元保証人として立てなければならない。

2 身元保証人は、家族、親族の代表として利用者と連携して一切の責任を負う。また、利用者が病気、事故、死亡等により退所の必要が生じたときは、施設長と協議の上、必要な処置をとらなければならない。

3 身元保証人は、独立の生計を営む者とする。但し、未成年者、成年被後見人、被保佐人、又は破産者でない者。

4 但し事情により保証人を立てることが困難な場合はこの限りではない。

■利用料

第12条 施設の基本利用料は、国の定める基準に基づき別に定める。

2 入退所により施設の利用が1月に満たないときは、利用料を日割計算によって算出するものとする。

■基本利用料

第13条 1人1ヶ月当たりの基本利用料は次の合計額とする。

(1)食費(別記)
(2)居住費(別記)
(3)サービス費(別記)
上記基本料金は国の基準に従い改訂する
(4)その他の利用料金

■入居契約の解除

第14条 利用者は、施設を退所しようとするときは、退所届けを施設長に提出する。

2 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居契約を解除することができる。

(1)他の入居者の生活の秩序を乱す行為を反復して行い、施設長の注意にも関わらず止めないとき。
(2)他の入居者の健康に重大な影響を及ぼすおそれのある疾病を有し、短期に治癒の見込みがないとき。
(3)利用料など利用者が負担すべき費用の全部又は一部を、3か月分以上滞納したとき。
(4)不正の手段で入居したこと、又は提出書類に虚偽のあることが判明したとき。
(5)この契約によって利用者が遵守すべき事項を守らず、施設長の指示、指導に従わず、その程度が信頼関係を損なう程度に至ったとき。
(6)利用者が、病気、怪我による入院のため、4か月以上居住せず、さらに近い将来居住の見込みがないとき。
(7)利用者が、病気、怪我、老衰等により常に重大な介護を要する状態になったときに、必要な介護サービスの費用負担が出来なくなったとき。

■死亡

第15条 施設長は、利用者が死亡したときは、利用者の家族、身元保証人等に連絡するとともに、必要な処置をとらなければならない。

■居室

第16条 居室の清掃及び日常的な維持管理は、原則利用者が行うものとする。

2 居室において発生したごみ及び廃棄物の処理等は、定められた方法によって原則利用者が行うものとする。

3 利用者は、居室において火気類を使用してはならない。

4 利用者は、居室において喫煙をしてはならない。

■共同施設

第17条 共同施設及び設備の利用時間等の生活規則は、施設の取り決めに基づいて定めるものとする。

2 共同施設及び施設の清掃及び維持管理は、原則職員が行うものとする。

■生活援助

第18条 施設は、個々の利用者の状態に合わせ、日常生活の援助を総合的に行う。

2 利用者が、入居後に心身の悪化等により、家事等を独力で行うことができなくなったとき又は病気等により介護が必要となったときは、施設長は、利用者が施設内外の在宅介護サービスを受けられるよう迅速に措置するものとする。この場合において、所要の費用が生じた場合には、その全額を利用者が負担するものとする。

■食事

第19条 施設における利用者への食事の提供は、栄養、身体状況及び嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うものとする。

2 食事の場所は、原則として施設内の食堂とする。

3 食事の献立は、事前に利用者に対し明示するものとする。

4 食事の時間は、原則次のとおりとする。
朝食 7:30〜 昼食 12:00〜 夕食 18:00〜

5 利用者の希望に応じて別途特別メニューを提供する。

■入浴

第20条 施設における利用者の入浴は、毎日定められた時間(午前10時から午後8時まで)に行うものとし、施設の職員が給湯等の準備をするものとする。

■相談等

第21条 相談員は、利用者の生活状況、家族状況及び健康状態を把握し、利用者の相談に応じるとともに、適切な助言及び援助に努めるものとする。

2 相談員は、必要に応じて関係諸機関と連携をとり、利用者に必要なサービスの利用手続きに関して援助を行うものとする。

■緊急時の対応

第22条 利用者は、身体的な急変等が起きたときは、備付のコール等で通報するものとし、通報を受けた職員は、速やかに適切な対応をとるとともに、必要な場合は、医療機関及び利用者の家族、身元保証人等へ連絡するものとする。

■夜間の管理体制

第23条 夜間の緊急時の対応は夜間勤務者が対応するものとする。

■保健衛生

第24条 施設長は、利用者の定期健康診断を年1回以上行い、その記録を保持するなど日常における健康管理に配慮し、健康の保持及び疾病の予防に努めるものとする。

■利用者の活動への協力

第25条 施設長等は、利用者の生活が健康で明るいものとなるようにする。利用者が趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合には、必要に応じて助言・協力するものとする。

■利用者の遵守すべき事項

第26条 施設長等は、利用者が遵守すべき事項を利用者に配布し、その趣旨を十分に周知し、施設の諸行事、事業等に積極的に参加するよう促すものとする。

2 利用者は、前項に規定する利用者が遵守すべき事項を遵守し、共同生活の秩序を保ち相互の親睦と信頼を深め、良き隣人として融和し、他人の人権を無視する言動のないよう努めねばならない。

■外出及び外泊

第27条 利用者が外出及び外泊をしようとするときは、外出簿に所要事項を記載し、施設長に届出なければならない。

■来訪者

第28条 来訪者は、その都度名簿に記載し、施設長等に届出るものとする。

2 来訪者が施設に宿泊しようとするときは、施設長等に届出て、その承認を得なければならない。

■身上変更の届出

第29条 利用者は、入居後に、身上に関する変更事項が生じたときは、その旨を速やかに施設長に届け出なければならない。

■健康保持

第30条 利用者は、自ら常時健康の保持に努めるものとし、施設が行う健康診断は、正当な理由がない限り受診しなければならない。

2 利用者は、必要な医療、介護サービスを受けなければならない。

■居室の造作の変更等

第31条 利用者は、施設長の許可を得ずに居室の造作の変更又は模様替えを行ってはならない。

■原状回復

第32条 利用者は、利用契約を解除して居室を明け渡すときは原状に回復しなければならない。この場合、修理等を行う必要があるときは、その費用を負担するものとする。(入居預かり金等で精算)

■非常災害対策

第33条 施設長は、非常災害に備えて必要な設備を設け、防災に関する計画を定め、避難、救出その他必要な訓練を定期的に行い万全の対策を講ずるとともに、利用者が常に防災を心がけるよう指導しなければならない。

■勤務体制の確保

第34条 施設長は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう勘案した上で、職員の勤務体制を定めるものとする。

■協力病院

第35条 入院治療を必要とする利用者が生じたときのため、施設長は松江赤十字病院、松江市立病院、鳥取県済生会境港総合病院等を施設の協力病院と定める。

2 通院治療を必要とする利用者が生じたときは、協力医療機関へ通院するものとする。

■秘密の保持等

第36条 施設の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。職員が退職した後も、同様とする。

2 相談員は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際にはあらかじめ文書により利用者の同意を得るものとする。

■衛生管理等

第37条 施設長は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、また医師の指導の下、医療品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。

2 施設長は、感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるものとする。

■苦情処理

第38条 施設長は、その提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速且つ適正に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

■損害賠償

第39条 施設の責任に起因して利用者に事故が発生したときは、その損害賠償を速やかに行うものとする。

2 利用者は、故意又は重大な過失によって、施設の建物及び備品などに損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は原状に回復する責を負わなければならない。

■記録の整備

第40条 施設長は、職員、施設及び会計に関する諸記録を整備する。

2 施設長は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その退所の日から2年間保存するものとする。

■地域社会との交流

第41条 施設長は、常に地域社会との連携を深め、利用者が地域の一員として交流するよう努めなければならない。

■法令との関係

第42条 この規定に定めのないことについては、厚生労働省並びに介護保険法の法令に定めるところによる。

■付 則

この規定は、平成21年5月1日から施行する。