社会福祉法人ふれあい
60歳以上で高齢のため独立して生活するのが不安(自炊できない程度の心身状況)である利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の援助、健康管理上の支援を行う。
サン・フラワー苑は、利用者のプライバシーの保護に努め、個々人の意思(自己責任)及び人権を尊重した援助サービスを提供する。
サン・フラワー苑は、地域と家族との結びつきを重視する。
利用者が要支援・介護状態に陥った場合でも、地域の在宅介護関連事業所と連携し、サン・フラワー苑での生活を続けられるように努める。
■事業所の名称等
第2条 名称及び所在地は次のとおり
名称 サン・フラワー苑
住所 〒690-1114 島根県松江市野原町字才ノ神585番地
施設は、法の基本理念を関連法令及び通知に基づいて、利用者の特性に配慮した住みよい住居を提供し、施設内における共同生活の円滑化をはかり、利用者の自主性を重んじ、希望と生きがいのある日常生活ができるよう配慮するものとする。
施設の利用者定員は、228名とする。
サン・フラワー苑には次の施設及び事業所を併設する。
(1)通所介護事業所(デイサービスセンター)利用定員25名
(2)訪問介護事業所
(3)無床診療所
軽費老人ホームに勤務する職員(以下「職員」という。)の職種及びその定員は次の各号に揚げるとおりとする。
(1)施設長(兼務)1名
(2)事務員(兼務)2名
(3)生活相談員 1名
(4)介護職員 8名
(5)栄養士 1名
(6)調理員 7名
利用者の食事調理業務を他に委託する場合は、調理員を置かない。
上記職員のほか、必要に応じて定数を超えた職員などをおくことができる。
入居の決定を受けた利用者は、保証能力を有する者1人を、身元保証人として立てなければならない。
身元保証人は、家族、親族の代表として利用者と連携して一切の責任を負う。また、利用者が病気、事故、死亡等により退所の必要が生じたときは、施設長と協議の上、必要な処置をとらなければならない。
身元保証人は、独立の生計を営む者とする。但し、未成年者、成年被後見人、被保佐人、又は破産者でない者。
但し事情により保証人を立てることが困難な場合はこの限りではない。
入院治療を必要とする利用者が生じたときのため、施設長は松江赤十字病院、松江市立病院、鳥取県済生会境港総合病院等を施設の協力病院と定める。